仰っている「歌詞の一部」というのがどの程度であるのか判りかねるので判断に悩むのですが、どうしても必要で無いというのであれば、避けた方が無難だと私は思います。
小説家になろうでは歌詞の使用について非常に厳格な対処をされているようですので、その一部分を見ただけで楽曲が特定できるようであれば、特に注意が必要ではないでしょうか。
ただ、私を含めた素人では非常に判断の難しい部分ではあるようです。
ご参考となる基準としましては有名なお話があるので紹介致しますね。
ドイルさんは「ハッピーバースデートゥーユ~♪」って歌う誕生日の歌、ご存知ですよね?
あの歌詞を作中で使おうと考えた場合についてのお話です。
「Happy birthday to you」だけであれば、普通に使われる言葉なので著作権法違反にはならない。
ですが
「Happy birthday to you, Happy birthday to you」と二回繰り返す場合は、普通に使われる言葉ではなく独創性が認められ、著作権法違反に問われる……といった物です。
ですが「ツーフレーズはダメだけど、ワンフレーズならOKなんだ?」と早とちりしないで下さいね。
このお話で重要となってくるのは「独創性の有無」です。
他人の作ったオリジナリティのある物を勝手に使っちゃダメだよ、と。
以上をご参考になさり、最終的には小説の出来や様々なリスクを天秤に掛けた上で、ご自身の判断・責任において使用の有無をご決定なさる必要があるでしょう。
……なんて書くと「使うな!」って言ってるようなモンですよね(汗)
あくまで個人的な意見デス。