歌詞の引用は、著作権管理期間内にあっては違法です。その基準は「その歌詞の原曲を判別できるかどうか」。原曲が特定出来るのであれば、たとえ1文字の引用であっても違法になります。だから実は「ドナドナ」なんかは既にヤバい。
具体的には発表時から作詞者(翻訳者)の死後50年経過後まで。
但し曲によっては著作権フリー(権利放棄)されたものもあります。例えば文部省唱歌。これは著作権問題が生じないように、全て「作詞者不詳」としています。ただ童謡「ふるさと」はその後高野辰之氏が作詞者であると主張なさり、これが認められて著作権が発生しました。高野氏は1947年にお亡くなりになられたので、1997年で著作権管理期間を離れてパブリックドメイン入りしています。
また童謡「静かな湖畔」は山北多喜彦氏の作曲で、山北氏は1967年にお亡くなりになりましたからまだ50年経過しておりませんが、著作権フリーを宣言されているので一般利用可能です。
そして、賛美歌ですが。こちらは日本基督教団出版局が管理されております。
https://bp-uccj.jp/company/cc2096.html
ここで管理されていない楽曲であっても、JASRACで管理されている楽曲、第三者が独自に翻訳して著作権(翻案権)が存在する楽曲等がございます。
著作権管理期間内の歌詞(訳詞含む)の引用は、著作権法違反ですので、全て許可が必要です。
そしてその許可は、サイト単位。つまり「小説家になろう」で掲載する為の歌詞引用の許可を申請する資格があるのは、なろう運営である「ヒナプロジェクト」さまだけです。作家個人が申請をしても、「適格なし」と言って審理さえされません。
以上、執筆の一助となれば。