質問

作品について
歌詞の引用
by ゆうた パソコン
2023年02月18日 12:08投稿
ゆうたです。お騒がせしましたが、その後、『ふたりの夫』は連載が続けられるようになりました。感謝申し上げます。

ところで、ご注意書きの中に歌詞の引用禁止というのがありますが、讃美歌のように広く唄われているものでも、歌詞については、たとえ一部であっても禁じられているのでしょうか。

具体的には、結婚式のシーンで、讃美歌「第213番」をソプラのが独唱する際に全文引用したいと思っています。
歌詞全文は次のとおりです。
「いつくしみ深き友なるイエスは、罪と憂いとを取り去りたもう
  心の嘆きを包まず述べて、などかは降ろさぬ負える重荷を。
 いつくしみ深き友なるイエスは、変わらぬ愛もて導きたもう
  世の友われらを捨て去るときも、祈りにこたえて労わりたまわん。
 いつくしみ深き友なるイエスは、われらの弱気を知りて憐れむ
  悩みかなしみに沈めるときも、祈りにこたえて慰めたもう。」
Re:歌詞の引用
2023年02月18日 13:48投稿
歌詞の引用は、著作権管理期間内にあっては違法です。その基準は「その歌詞の原曲を判別できるかどうか」。原曲が特定出来るのであれば、たとえ1文字の引用であっても違法になります。だから実は「ドナドナ」なんかは既にヤバい。

具体的には発表時から作詞者(翻訳者)の死後50年経過後まで。
但し曲によっては著作権フリー(権利放棄)されたものもあります。例えば文部省唱歌。これは著作権問題が生じないように、全て「作詞者不詳」としています。ただ童謡「ふるさと」はその後高野辰之氏が作詞者であると主張なさり、これが認められて著作権が発生しました。高野氏は1947年にお亡くなりになられたので、1997年で著作権管理期間を離れてパブリックドメイン入りしています。
また童謡「静かな湖畔」は山北多喜彦氏の作曲で、山北氏は1967年にお亡くなりになりましたからまだ50年経過しておりませんが、著作権フリーを宣言されているので一般利用可能です。

そして、賛美歌ですが。こちらは日本基督教団出版局が管理されております。
https://bp-uccj.jp/company/cc2096.html
ここで管理されていない楽曲であっても、JASRACで管理されている楽曲、第三者が独自に翻訳して著作権(翻案権)が存在する楽曲等がございます。

著作権管理期間内の歌詞(訳詞含む)の引用は、著作権法違反ですので、全て許可が必要です。
そしてその許可は、サイト単位。つまり「小説家になろう」で掲載する為の歌詞引用の許可を申請する資格があるのは、なろう運営である「ヒナプロジェクト」さまだけです。作家個人が申請をしても、「適格なし」と言って審理さえされません。

以上、執筆の一助となれば。
Re:歌詞の引用
2023年02月18日 14:26投稿
訂正。著作権保護期間は2018年12月30日に70年に延長されていました。
つまり1968年12月29日以前にお亡くなりになっている方の著作権は消滅していますけど、それ以降にお亡くなりになった方の著作権は(放棄されていない限り)保護期間内です。
それから「静かな湖畔」の山北氏は1968年12月29日以前死亡で2023年現在死後54年経過していますから、どちらにしても著作権管理期間を経過していますね。
Re:歌詞の引用
2023年02月19日 12:08投稿
作品にのみ書いてはいけないという話ではなく、無許諾で利用すること自体が違法となりうる行為ですので、この質問文に記述すること自体違法かもしれない行為です
そもそもこの質問の本文に書く必要はありましたか?
そして、質問の入力欄の下にある赤文字でも
> 利用規約に抵触する書き込みに対しては、運営対応を行う可能性があります。
とありますよね?

質問文が編集可能かどうかは分かりませんが、編集可能であるのならひとまずは該当部分を削除してください。
Re:歌詞の引用
by ゆうた 質問者
2023年03月11日 11:16投稿
たかあきらさま
煉倉庫さまへ

      ゆうたより

ご教示ありがとうございました。ご返事が遅くなり申し訳ございません。

ご趣旨にしたがって削除しようとしましたが、パソコンに不慣れなため、本日にいたっております。ご容赦の程お願い申し上げます。

お問合せに送信したつもりでしたので、歌詞の全文を掲載した次第です。質問箱に送信されていたことに気が付きませんでした。お騒がせをして申し訳ありませんでした。
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