質問

利用方法について
意図せず名前が有名作品(ゲームやアニメ・映画など)と被った場合
by きつね パソコン
2017年01月11日 10:37投稿
初めて利用するので、規約違反とかだったらすみません。

あえてわかりやすい例えを言うと、比喩などで「あれはドラ○もんみたいだ」というような、一文字隠したりするのは確か平気だったと思うのですが、次のように意図せずにたまたま名前が被ってしまった場合はどうなのでしょうか?

彼は何々の頭文字それぞれとって「ドラえもん」と呼ばれている。

といった感じです。例えとしてドラえもんを出しましたが、有名なゲームのタイトルや、映画タイトル、有名な主人公名等でも構いません。

要点は、「たまたま意図せずに被ってしまった場合」です。

上の場合は執筆した時に「頭文字を並べたらドラえもんになるようにしよう」といった意図は全く無く「頭文字を並べたら偶然ドラえもんになってしまった」といった感じです。

その場合はアウトなのか、セーフなのかどちらなのでしょう?
よろしくお願いします。
意図せず名前が有名作品(ゲームやアニメ・映画など)と被った場合
2017年01月11日 18:25投稿
商標登録がされていれば、アウトです。
いかなる理由であれ、その名称を使うことは許されません。

ちなみに、魔女の宅急便は、「宅急便」がクロネコにより商標登録されており、クロネコに許可を取ったそうです。
著作権上の話なら
by 退会済みユーザ
2017年01月11日 20:50投稿
キャラクターの名前や個人名などは【著作権の保護対象外】という判例が実際に存在しているので、誰が使おうと『セーフ』です。

ただし、それは著作権上の事であり、商標権などが絡む場合は話が別です。

分かり易く例を挙げると『ドラえもん』(という名前)を使った創作そのものは制限されないが、コンテストに応募しても必ず落選し、そのまま書籍化される可能性がゼロに極めて近くなる、という事です。

要するに『商品化を前提としない活動に限られる』事になり、発表は出来たとしても売ったり配ったりした時点で「商標権」に引っかかって訴訟あるいは刑事罰の対象に成り得ます。

そういう【リスクとデメリット】を承知の上で使用するなら、それは「個人の自由」の範囲で『自己責任』または『リスク管理』と言わざるを得ないでしょう。

個人的には誹謗中傷や悪意をもって使わない限りは、名前や名称でいちいち個人のWeb小説を訴えるとは考え難いかと愚考します。
とはいえ、ネタ以外でビッグネームに喧嘩を売ったと取られる行為はリスクヘッヂ的に避けるべきだと思いますよ。
意図せず名前が有名作品(ゲームやアニメ・映画など)と被った場合
2017年01月11日 20:57投稿
 小説家になろうには二次創作の投稿に関する規定はありますが(http://syosetu.com/site/nizi/)、そもそも何がどうであれば二次創作ということになるのかという基準が見当たりません。なので、あくまで一般常識の(と思われる)範囲で回答させていただきます。

 質問者様が挙げていらっしゃるような例であれば、意図するとしないとにかかわらず、二次創作とは言えず、小説家になろうに投稿するのも問題ないはずです。

 ドラえもんを登場させてはダメです。それは二次創作です。
 しかし、ドラえもんというあだ名のキャラクターが登場するのは二次創作とはいえません。
 比喩としてドラえもんを引用するのも同様です。

 ついでながら、登録商標はまたモノが違います。
 商標は登録の際にいかなる種類の商品やサービスの名称として使用するのかを届け出る必要があります。そして、他者はその種類の商品やサービスにその名前を使用することができなくなります。ヤマト運輸以外の会社もしくは個人が運送業をする際に「宅急便」という名称を使ってはいけない、ということです。
 しかし、小説や映画の題名は商標として登録することができません。(グッズの販売等のために、他の種類の商品の名前として登録されることはありますが)
 したがって、既存の作品とたまたま同じ題名になってしまったとしてもとがめられることはありませんし、本文中に既存の作品や登録商標と同じ言葉が出てきたとしてもなおさら問題にはなりません。

 とはいえ、それこそ『魔女の宅急便』のような有名な作品の題名をそのまま自分の作品の題名に持ってくるのは、誰がどう見てもパクリであり、批難されてもしかたないでしょう。

 かなり話がずれてきましたが、ずれついでにもうひとつ付け加えておきますと、巷間流布している「スタジオジブリが『魔女の宅急便』を製作する際にヤマト運輸から商標の使用許可をとった」という説ですが、いろいろ調べてみたのですが事実を確認できませんでした。
 『宮崎駿全書』(叶精二著、フィルムアート社)には、製作側が宅急便つながりでヤマト運輸にスポンサーになってくれるよう頼んだ、という内容の記述があります。これがねじまがって伝わって上述の説になったのではないかと思います。
自作小説での表現。著作権について - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/houmu/17/1263/b_219796/
『一般的に、漫画や書籍の登場人物名や技名には、著作権は生じないと考えられて』いますが、
『著名な漫画のと登場人物名や技名が、商標登録されていることがあります』し、
『著作権や商標権の対象となっていないとしても、当該登場人物名等の顧客吸引力を無断で利用したと評価されるような場合には、民法上の不法行為責任(709条)を負うことが』あるそうです。

先の方が言われている、『誰がどう見てもパクリであり、批難されてもしかたない』というのは、『民法上の不法行為責任(709条)』に触れてしまうという事になりそうですね。

キャラの名前が被ったら?
http://www.raitonoveru.jp/howto/h4/574a.html
また、法律面や読者意見だけでなく、創作者側の意見でも、『変えるべき』という意見が多いようです。


ですので、『どうしても、その名前である必要性がある』というのでもなければ、変更した方が良いと思います。
※法律的に、どうやっても使えない場合は、変更する以外に選択肢ないですが。

例えば、
愛情→愛 心青→青 心愛→青木心愛
というように、重要なキーワードをもとに命名した場合や、
六花 雪の異称
のように、名前そのものに意味が有る場合は兎も角として。

『名前を変えてしまったら成り立たない』ケースなんて、心情的には兎も角、そうそうないと思います。
思い入れ以外に変更できない理由がないのに、その名前を使ってしまうと、まずいのではと思います。

上記例のように、『愛情というキーワードから、こういう経緯で決めた名前で有り、偶然の一致である』だとか、『六花は雪の異称であり、そこからとったもので、○○の六花とは全く関係がない』と説明できるなら良いと思いますが。

それでも、『青井心愛』『(違う苗字)六花』ではダメなのか、となる可能性も有ります。


今回の場合は、頭文字をとったとの事なので、どれか一つを変えればいいのではないかなと。
HTTPはHypertext Transfer Protocolの略ですが、ハイパーテキストというのは、複数の文書を結びつけるという意味です。
なので、ハイパーテキストでなくて、リンクテキストと変えれば、LTTPとなります。
このように、『名前に込めた意味はさほど変えずに、違う名称にする』という事も可能だと思います。

……と、話がそれましたが。


同じ標章は登録できるか
http://www.syohyo-jp.com/mame/badge.html

特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

等も参考の上で、自己責任で判断するしかないと思います。



僕なりに真面目に答えた結果、こんな内容となりましたが。
長文駄文、失礼いたしました。
ありがとうございます
by きつね 質問者
2017年01月12日 00:51投稿
なるほど、みなさん詳しく教えてくださりありがとうございます。

とりあえず挙げた例のは一応セーフってことみたいですが、貼ってくれたリンクなどを見てみて、もうちょっとどうにかならないか考えてみることにします。

ありがとうございました。
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